【エコム製品ニュース】悪臭防止法2
悪臭防止法の法規制に当たり制定当初は悪臭物質の原因となる物質濃度を計器によって測定する事を確定した。これは6段階の臭気強度表示に基づき臭気強度と悪臭物質の関係を定めたもので、嗅覚は用いる事が無く物質濃度による規制を定めた。これらの対象物質は制定当初の昭和46年の制定以降徐々に増えており現在では悪臭22物質と呼ばれる、22種類に限定されている。しかし物質濃度での規制は、ほとんどの臭いの性質が混合臭気であり、規制範囲内であっても、臭いが無くなる訳ではないことから、人間の嗅覚を基準とする臭気指数を用いた方法へ平成7年に改正されることとなった。